2017-04-25 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
今日質問させていただく内容に移らせていただきますが、前回も、組織犯罪規制法改正案、俗に共謀罪法案という言い方を野党側ではしているわけでありますけれども、これについてお伺いをさせていただきました。今日も若干追加的な質問をさせていただきたいと思います。
今日質問させていただく内容に移らせていただきますが、前回も、組織犯罪規制法改正案、俗に共謀罪法案という言い方を野党側ではしているわけでありますけれども、これについてお伺いをさせていただきました。今日も若干追加的な質問をさせていただきたいと思います。
これ、もし事務方が大臣の下に、これ今法務省から要請されているこの犯罪どうしましょうと相談されたら、聡明な大臣であられれば、威迫行為は別にテロ行為や国際犯罪とは直接関係がなくて、威迫行為の更にその後にある実際に不正資金を獲得するというところが問題なんだから、威迫行為をこの組織犯罪規制法の対象にしても意味ないじゃないかといって、また麻生大臣独特の言い回しで考え直してこいといってやっていただけたものと思うものの
それで、今の組織犯罪規制法の問題ですが、その財務省所管の十三本二十六の犯罪、金融庁の八本十四の犯罪、その二十六と十四の犯罪の数に照らしてでいいんですが、それは、閣議決定の際に分類されたテロの実行、薬物、人身搾取、資金源、司法妨害の五つの類型のそれぞれどれに該当するのかというのを、二十六のうちどれが、どれがとは言いません、テロ実行は幾つ、薬物は幾つ、金融庁の十四についても同様に数字を説明していただけると
アメリカのRICO法は余りにも有名なのですが、一九七〇年、組織犯罪規制法第九編ということで、目的は犯罪組織が正当な経済活動へ浸透することを規制したものでございます。対象は犯罪組織ということで、処分の効果といたしましては、民事制裁として犯罪組織または同組織が浸透した団体に対して再編、解散等を命令する。
よく指摘されるアメリカのRICO法、組織犯罪規制法、これに範を求めたような形での対策というのが現実的には要るのだろう、こういうふうに思うのですが、これの取り組みをお聞きしたい。
今般の警察法改正に伴いまして、実はアメリカには組織犯罪を取り締まります組織犯罪規制法というのが連邦法の中に明記されておりまして、麻薬、殺人、賭博、恐喝等、個々の犯罪に対してはもちろんそれぞれ対処していくわけでございますが、その活動が組織的に繰り返し行われるということに対しては大変厳しい制裁が行われるわけでございまして、まさにこのRICO法という制度を日本でも法整備をしたらどうか、そう思っているわけでございますが
そこで、私たちは、御承知のようにアメリカでできましたRICO法、組織犯罪規制法あるいはここ二、三年前のサミットで提唱されておりますマネーロンダリング法、こういったものを日本でも整備しないと、現行の法規ではこういった巨額の資金が暴力団とかそういうアウトローの世界に行くことを阻止できないんじゃないか、こういう問題意識を持っておるわけでございます。
○愛知委員 先ほどちょっと申し上げました組織犯罪規制法、仮称ですが、そういったような新しい社会現象に対応するための法律をぜひ私どもとして出したいと思っておりまして、これはまだ中身は煮詰まっておりませんけれども、ぜひこれを出させていただいて国民の期待にこたえていきたいと考えておりますが、またいずれその問題については、この委員会でももしかしたら後半の方で議論が出るかもしれませんけれども、よろしくお願いをいたしたいと
これはポストモダン、新しい時代の傾向だと言われておりますが、そのような組織犯罪規制法といったようなものを新たにつくる必要があるのではないか、こういうことで私ども今検討しておりますが、いかがでしょうか。
これは、一九七〇年に組織犯罪規制法というものができまして、それのいわば九編という形でつけ加わったものでございますが、このRICO法というのがやはりアメリカの現在のマフィア対策というものの根幹として活用されておるところでございます。
○安田(修)委員 そこで、この本案をつくられるに当たりまして、これはなかなか新しい手法が入っておりますので、そういう点では、立法の先例等、諸外国、特にアメリカの組織犯罪規制法、こういう点などについて大変よく日本の法律と似通っている、こういわれておるわけでございますが、これらの調査もされたと思いますが、そういう点で、特徴点について少しお知らせいただきたい、こう思います。